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不動産と道路のはなし
今日は久しぶりに真面目な話です。



土地や家を売りたいとご相談いただく場合、
価格を決定する前に、権利関係や法令上の制限など、色々調べる訳ですが、
その中のひとつに「道路」調査があります。


道路には

①市道・県道・国道、または私道などの 「だれが所有・管理しているか」
という権利の上での道路と

②建築基準法で認められる「道路」、
つまり、将来的に建物建てOKよ、という道路、

この2種類が、不動産売買に深く関っています。


話せばながーくなるので割愛しますが、
どちらの条件も満たさないと、売るのは結構きびしい。


例えば
[私道で所有権は全てお隣のAさんが持っている、
建築基準法上の道路として認められる道路]
に接している土地があったとします。

この場合、建物の建築はAさんの承諾書があればOKかと思いますが、
土地購入や建物新築の為の銀行ローンは無理でしょう。
だって、ある日突然、Aさんが「この道は通しません!」と言われると、
道路は通れなくなってしまいます。
権利上、道路の無い土地、「無道路」と呼びますが、
無道路の土地に対して銀行はお金貸してくれません。
将来的に競売になったとき、無道路では売れませんからね。



逆の例もしかり、
市道に接している土地でも
建築基準法上の道路に接していると認められない場合、
基本的には建物は建てれません。(建築確認が取れない)




まあ、前置きが長かったですが、
「売りたい」のご依頼を頂いて、
3割位はこの道路の件で引っかかります。(当社データでは)

どーにもならないのもあるし、
ちょっと知恵を絞れば、どうにか対処できるものもあります。
(橋を架けたり、持分を分けてもらったり、片側だけのセットバックしたり・・・)


昨日は、3件道路調査やって、
3件とも問題無しだったので、嬉しくてこの記事書きました。
1件は、すごーく怪しかったんだけど、
市道で2項道路(狭いけど昔からある道路と認められる道路)だった!

木に覆われたガタガタの道なんですけどね。市道なんだって。
市道だったら、もっと整備してほしいけど・・・


とにかく良かった。


今の時期、「売りたい」のご依頼が増えているのは
なんと言っても
雑草に皆さん困っていらっしゃるから、かな。

そして、お盆前に不動産会社にご相談いただくと
お盆に親族が集まったときに
「売ろうと思ってるんだー、○○万円くらいで売れるらしいんだー」
と相談できるから、かな。


まだお盆には間に合いますので、
ご検討されてる方は、コチラもご利用くださいね。
 → ご売却ページ
 [mail to ]   info@idearpark.co.jp
by idearpark | 2011-07-23 13:06 | 不動産にまつわるおはなし
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福岡県みやま市にある不動産会社イディアパーク 女社長のブログです。 2015年会社の隣に植物のお店DOUBLEをOPENしました。
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